山鹿市トップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白
目的から探す

国民健康保険税(国保税)

最終更新日:

国民健康保険税は世帯主が納税義務者となります。世帯主が社会保険や後期高齢者医療保険の加入者であっても、世帯内に国民健康保険加入者がいる場合、世帯主(擬制世帯主)が納税義務者となります。


令和6年度 山鹿市国民健康保険税率(令和6年4月1日改定)
 (1)医療分(2)後期高齢者支援金分(3)介護分(40~64歳の方)
所得割

基準総所得金額の

8.34%

 基準総所得金額の

3.03%

基準総所得金額の

 2.77%

均等割

 加入者1人につき   28,700円  

加入者1人につき  10,300円 

加入者1人につき 18,100円

平等割19,800円7,100円
限度額650,000円240,000円170,000円

年税額=(1)+(2)+(3)

 

国民健康保険税は、国保が負担する医療費の推計を基に税率等を決めています。各世帯の1年間の国保税は、以下の3つの組み合わせで決められています。

 所得割・・・世帯の前年中の基準総所得金額に各税率をかけて計算

 均等割・・・世帯の加入者数に応じて計算

【未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である者)は、均等割額の5割が減額されます。】

 平等割・・・1世帯につき計算


※40歳から64歳の方(介護保険の第2号被保険者)については、国保税に介護保険料分が加算されます。

※基準総所得金額…個人の所得金額から基礎控除(43万円)を引いた金額。

※関係情報についてはこちら→令和6年度から国民健康保険税の税率を改定します別ウィンドウで開きます


国民健康保険税の減免

 法定軽減措置

前年所得が基準(下表)を下回る世帯は、均等割、平等割の7割、5割または2割を減額します。世帯主(擬制世帯主を含む)、被保険者及び特定同一世帯所属者(※)の前年の所得金額の合計額により判定します。世帯内に申告の無い被保険者がいる場合は、減額することができませんので、必ず申告をお願いします。


前年の世帯の所得金額の合計額軽減割合

430,000円+(給与所得者等の数-1)×100,000円以下

7割

430,000円+(給与所得者等の数-1)×100,000円+(295,000円×被保険者数と特定同一世帯所属者数)以下

5割

430,000円+(給与所得者等の数-1)×100,000円+(545,000円×被保険者数と特定同一世帯所属者数)以下

2割

※給与所得者等の数とは、給与所得と公的年金所得のどちらかがある人の合計数です。
※特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度の被保険者となった方で、以後、世帯主が変わることなく引き続きその世帯にいる方です。

注1:世帯内に未申告の方がいる世帯は、減額することができませんので、必ず申告をお願いします。

未就学児にかかる国民健康保険税均等割額の軽減について

子育て世帯の負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である者)にかかる均等割額の5割を減額します。

上記の法定軽減(7割・5割・2割)の軽減が適用される世帯は、軽減後の均等割額の5割を減額します。

なお、この軽減については申請不要です。


非自発的失業者にかかる保険税の軽減制度

非自発的失業者軽減を受けるには申請が必要です。申請は山鹿市役所税務課または各市民センターで受け付けています。

 

軽減内容

 対象者の給与所得を100分の30にみなして保険税を計算します。

離職時の年齢 65歳未満
離職理由コード

 雇用保険受給資格者証の離職理由欄に記載の離職理由コードが以下のいずれかに該当される方

特定受給資格者:「11」「12」「21」「22」「31」「32」 

特定理由離職者:「23」「33」「34」

軽減の対象となる期間 離職日の翌日が属する月から翌年度末まで
申請時の必要書類 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知、国民健康保険証

 


注1:所得が未申告の場合は、減額することができませんので、必ず申告をお願いします。

注2:離職票および特定受給資格者証、高年齢受給資格者証(65歳以上の方が対象)では受け付けはできません。

注3:離職理由について、詳細はハローワークへお尋ねください。


 

産前産後期間にかかる保険税の軽減制度 

令和6年1月から、子育て世代の負担軽減、次世代育成支援の観点から、国民健康保険被保険者で出産される方の出産前後の一定期間の国民健康保険税が軽減される制度が始まりました。申請は、山鹿市役所国保年金課または各市民センターで受け付けています。


軽減内容

 令和5年11月以降に出産された被保険者にかかる軽減の対象となる期間の所得割と均等割を減額します。

令和5年度においては、令和6年1月1日より制度施行に伴い、令和6年1月分以降の国民健康保険税を減額します。

対象者 山鹿市国民健康保険に加入している方で、令和5年11月以降に出産予定または出産した方
※出産とは、妊娠85日(妊娠12週)以上の分娩をいい、死産・流産・早産及び人工妊娠中絶の場合も含まれます。
軽減の対象となる期間 

出産予定日または出産日が属する月の前月から、出産(予定)日が属する月の翌々月までの計4か月分(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の前の3か月前から6か月分) 

届出受付期間出産予定日の6か月前から届出ができます。
申請時の必要書類 ・母子健康手帳などの出産予定日または出産日が確認できる書類
(多胎妊娠の場合は人数分の母子健康手帳が必要になります。)
・出産される方の国民健康保険証
・世帯主及び出産される方のマイナンバーがわかるもの 


注1:所得が未申告の場合は、減額することができませんので、必ず申告をお願いします。

※関係情報についてはこちら→産前産後期間に係る国民健康保険税軽減について別ウィンドウで開きます


国民健康保険料の納期

特別徴収(年金からの差し引き)

世帯内の国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の世帯主(世帯主も国保)であって、特別徴収対象年額18万円以上受給されている方は、特別徴収(年金差し引き)により、納めていただくことになります。ただし、介護保険料と国保税の合算額が特別徴収対象年金受給額の2分の1を超える場合は対象となりません。

※特別徴収の方は申出により、納付方法を口座振替に変更することもできます。

注1:口座振替への変更は随時申出が可能ですが、変更までに一定期間かかります。

注2:国保税の納付状況等から口座振替への変更が出来ない場合があります。

 

普通徴収

国民健康保険税の納付方法は、納付書または口座振替による納付となります。

4月から翌年3月までの12か月間分を、6月から翌年3月の10期に分けて納付いただきます。なお、7月から翌年3月までの納付額に100円未満の端数があるときは、6月(1期)の納付額に合算されます。

また、世帯員や所得に増減があった場合は、届出月の翌月に更正通知書(課税額の変更通知)及び納付書等を送付します。

 

納期
4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
1期2期3期4期5期6期7期8期9期10期

 

 

年度途中で国保資格を取得・喪失した場合の国民健康保険税計算

世帯の中に、年度の途中で国保資格の取得や喪失の届出があった場合、国保税を再計算します。なお、再計算した納付書等は届出月の翌月に発送します。

国保資格を取得した場合

国保資格を取得した月から月割りで計算し、加入した月から翌年3月分までの国保税を納付します。


国保資格を喪失した場合

国保資格を喪失した月の前月分までを月割で計算します。

 

国民健康保険税の納付が遅れると納期限を過ぎても国保税を納めないと、次のような措置がとられることがあります。

1  国民健康保険証を返還いただく場合があります。

2  1により、国民健康保険証を返還していただき、被保険者資格証明書を交付しますが、医療機関等にかかるときは医療費をいったん全額自己負担をしていただく必要があります。

3  保険給付の全部または一部が差し止めになる場合があります。

 

国民健康保険税の納付が難しいとき

生活状況などにより国保税の納付が困難なときには、分割して納める方法などがありますので、一人で悩まずに税務課にご相談ください。

 

関連リンク

このページに関する
お問い合わせは
(ID:364)
ページの先頭へ

法人番号:7000020432083
〒861-0592  熊本県山鹿市山鹿987-3
各課直通電話番号    
業務時間:月~金曜日 8時30分~17時15分(祝日・年末年始を除く)

Copyright (c) Yamaga City. All rights reserved.