国保税は、国保が負担する医療費の推計を基に税率等を決めています。各世帯の1年間の国保税は、下記の3つの組み合わせで決められています。
・所得割・・・世帯の所得に応じて計算(前年中の所得額から基礎控除33万円を差し引いた額)
・均等割・・・世帯の加入者数に応じて計算
・平等割・・・1世帯にいくらと計算
なお、40歳から64歳の方(介護保険の第2号被保険者)については、国保税に介護保険料分が加算されます。
【令和2年度】
医療給付費 ※上限額63万円 |
後期高齢者支援金分 ※上限額19万円 |
介護納付金分 ※上限額17万円 |
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所得割 | 均等割 | 平等割 | 所得割 | 均等割 | 平等割 | 所得割 | 均等割 |
8.30% | 21,000円 | 27,700円 | 2.60% | 7,200円 | 8,600円 | 2.00% | 13,300円 |
○国保税の納期
1 特別徴収(年金からの差し引き)
世帯内の国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の世帯主(世帯主も国保)であって、特別徴収対象年額18万円以上受給されている方は、特別徴収(年金差し引き)により、納めていただくことになります。ただし、介護保険料と国保税の合算額が特別徴収対象年金受給額の2分の1を超える場合は対象となりません。
※特別徴収の方は申出により、納付方法を口座振替に変更することもできます。
注1)口座振替への変更は随時申出が可能ですが、変更までに一定期間かかります。
注2)国保税の納付状況等から口座振替への変更が出来ない場合があります。
2 普通徴収
特別徴収の対象とならない方は納付書又は口座振替による納付となります。
4月から翌年3月までの12ヶ月間分を、6月から翌年3月の10期に分けて支払うことになります。7月から翌年3月までの納付額は100円未満を切り捨てるため、切り捨てた分は6月(1期)の納付分に加算されます。
また、世帯員や所得に増減があった場合は、届出月の翌月に更正通知書(課税額の変更通知)を送付します。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
* | * | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 |
○年度途中で国保資格を取得・喪失した場合の国保税計算
世帯の中に、年度の途中で国保資格の取得や喪失の届出があった場合、国保税を再計算します。なお、再計算した納付書等は届出日の翌月に発送します。
【国保資格を取得した場合】
国保資格を取得した月から月割りで計算し、加入した月から翌年3月分までの国保税を納付します。
【国保資格を喪失した場合】
国保資格を喪失した月の前月分までを月割で計算します。
○国保税の納付が遅れると
納期限を過ぎても国保税を納めないと、次のような措置がとられることがあります。
1 保険証を返してもらうことがあります。
2 1により、保険証がなくなるため、医療機関等にかかるときは医療費をいったん全額自己負担しなければなりません。
3 保険給付の全部又は一部が差し止めになることがあります。
○国保税の納付が難しいとき
生活状況などにより国保税の納付が困難なときには、分割して納めるなどの方法がありますので、一人で悩まずに税務課にご相談ください。
お問い合わせ先
山鹿市役所 市民部 税務課 市民税係
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