介護給付費算定に係る体制等に関する届出書について
令和6年度の介護報酬改定における経過措置終了に伴い、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び添付書類の様式が変更になりますので、令和7年度以降は、新しい様式でご提出ください。
1 提出が必要な場合
体制届は、原則新たな加算等の追加や変更がある場合は届出が必要となります。
また、加算の算定要件に該当しなくなった場合は「加算なし」で届出が必要となります。
詳しくは、本ホームページ上の「5 体制状況が変更の場合提出が必要となる書類」と貴事業所に係るサービス種類をご覧ください。
※山鹿市では、加算等に変更がない場合でも、毎年4月に当該体制届を提出いただいています。
2 提出期限
(1)算定される単位数が増える場合
事前に提出が必要であり、提出が遅れると、算定開始が遅くなります。
サービスの種類・算定開始時期サービスの種類 | 算定開始時期 |
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・小規模多機能ホーム(小規模多機能型居宅介護事業所) ・地域密着型通所介護(デイサービス) ・認知症対応型通所介護(デイサービス) ・居宅介護支援 | 各月15日以前に提出の場合、翌月から 各月16日以降に提出の場合、翌々月から |
・認知症対応型共同生活介護(グループホーム) ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 届出を受理した月の翌日から(届出を受理した日が月の初日である場合は、その月から) |
※提出期限が閉庁日の場合
判明した時点で速やかに提出してください。
3 提出先・部数
提出先:長寿支援課 長寿総務係
部 数:1部(事業者においても控えを1部保管してください)
4 留意事項
(1)複数のサービスについて届出を行う場合は、事業所番号が同じであっても、サービス毎に届出を行ってください。
(2)届出の内容が変更の場合は、「(別紙3-2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の「異動項目」欄に変更する体制などの名称を記載するとともに、「特記事項」欄に変更前と変更後の内容を記載してください。
(記載例)生活機能向上連携加算「なし」から「あり」に変更する場合
異動項目:生活機能向上連携加算
特記事項:(変更前) (変更後)
生活機能向上連携加算 なし → 生活機能向上連携加算 あり
(3)「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」には、変更箇所以外の項目についても、該当する体制などに■印を付けて下さい。
5 体制状況に変更がある場合に提出が必要になる書類
(1)(別紙3-2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:38.2キロバイト) 
(2)体制等状況一覧表(別紙1-3)
(3)従業員の勤務体制及び勤務形態の一覧表
(4)その他(各サービスの一覧表を参考)
●認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
●小規模多機能ホーム(小規模多機能型居宅介護事業所)
●地域密着型通所介護(デイサービス)
●認知症対応型通所介護(デイサービス)
●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
●居宅介護事業所
●認知症対応型共同生活介護
●小規模多機能型居宅介護
・(標準様式1)従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表【小規模多機能型居宅介護】(エクセル:217.2キロバイト) 
●地域密着型通所介護
●認知症対応型通所介護
●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
●居宅介護支援
関連リンク
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