※令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号は、資金使途が借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)に限定されております。ご確認のうえ、ご申請ください。
中小企業庁ホームページ(外部リンク)企業認定基準
- 山鹿市において1年以上継続して事業を行っていること。
- 上記の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
業歴の浅い事業者も対象となりました
- 前年以降の店舗増加等によって、単純な売り上げ等の前年比較では認定が困難な事業者
別紙:新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について(PDF:244.2キロバイト) 留意事項
本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
山鹿市長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
必要書類
- 4号認定申請書2部
- 山鹿市で事業を営んでることがわかる書類(商業登記簿謄本の写し、営業許可証等)
- 認定要件を満たす売上高の減少が分かる資料(月別売上表、売上台帳等)
- 決算報告書の写し(該当年分)
- 委任状(金融機関等ご本人様以外の申請の場合)
関連リンク