全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に⽀障を⽣じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。
指定業種
現在の指定業種を下記によりご確認ください。
中小企業庁ホームページ
(外部リンク)
日本標準産業分類による業種の確認を政府統計の総合窓口
(外部リンク)から行い、
申請書には、営んでいる事業が属する業種(細分類番号と細分類業種名)をご記載ください。
認定事業者
- 次の所在地が山鹿市内であること
法人:登記上の住所地又は事業実態のある事業所の所在地
個人:事業実態のある事業所の所在地
認定基準
以下のいずれかの要件を満たす中小企業者が対象です。
(イ) 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ) 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者