取引企業の倒産や取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
本制度の対象は、次に掲げる経済環境の急激な変化(第1号から第8号)に直面し、各号個別の要件等に該当する中小企業者です。本制度の利用には、主たる事業所のある市町村で認定を受ける必要があります。
※本認定とは別に金融機関および信用保証協会の金融上の審査があります。
※山鹿市長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
詳しくは、中小企業庁HP(外部リンク)をご確認ください。
中小企業信用保険法第2条第5項
第1号 連鎖倒産防止
第2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
第3号 突発的災害(事故等)
第4号 突発的災害(自然災害等)
第5号 業況の悪化している業種 (全国的)
第6号 取引金融機関の破綻
第7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
第8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
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