取引企業の倒産や取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
本制度の対象は、次に掲げる経済環境の急激な変化(第1号から第8号)に直面し、各号個別の要件等に該当する中小企業者です。本制度の利用には、主たる事業所のある市町村で認定を受ける必要があります。
※本認定とは別に金融機関および信用保証協会の金融上の審査があります。
※山鹿市長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
※令和2年2月18日から令和2年7月31日までに発行された認定書の有効期間は令和2年8月31日までと読み替えます。
詳しくは、中小企業庁ホームページをご確認ください。
第1号 連鎖倒産防止
第2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
第3号 突発的災害(事故等)
第4号 突発的災害(自然災害等)
第6号 取引金融機関の破綻
第7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
第8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
第5号認定につきましては下記の外部リンクをご確認下さい。
山鹿市で認定申請管轄の住所地
法人 登記上の住所地又は事業実態のある事業所の所在地
個人 事業実態のある事業所の所在地
企業認定基準
(イ)-(2)’指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者。
(イ)-(5)’指定業種に属する事業を行っており、新型コロナウイルス感染症による影響をうけ直近1か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少しかつ今後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少している中小企業者。
・業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の事業者
・前年以降の店舗増加等によって、単純な売り上げ等の前年比較では認定が困難な事業者
(イ)-(10)’最近1ヶ月の売上高等と最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等を比較
(イ)-(11)’最近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較+その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年12月の 売上高等の3倍を比較
(イ)-(12)’最近1ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等を比較+その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の3ヶ月を比較
※ 業種の判定は中分類ベースで行う。
必要書類
■主な認定種別の申請書ダウンロード ※要件及び該当パターンにより、申請書様式が異なります。
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