イ 公安委員会が発行する適性相談通知書の写し
ウ 承認申請者の属する世帯の世帯員全員の前年分の所得証明書
エ 精神障害者保健福祉手帳の写し (4)難病患者等 ア 承認申請者の住民票の謄本 イ 承認申請者の属する世帯の世帯員全員の前年分の所得証明書 ウ 難病患者等であることの確認ができる書類の写し
●免許取得後の手続き
免許取得後は、直ちに障害者自動車運転免許取得助成申請が必要です。
◇助成申請時の添付資料
(1) 障害者自動車運転免許取得完了届
(2) 自動車運転免許証の写し
(3) 指定自動車教習所及び運転免許センターにその費用を支払った時の領収書
自動車改造の助成
●対象者は、次の(1)~(6)いずれにも該当する人
(1) 市内に居住している人
(2) 身体障害者手帳の交付を受けており、障害区分及び障害等級が別表に掲げる区分に該当する人、又は難病患者等のうち市長が別に定める障害のある人
(3) 自らが所有し、運転する自動車に改造をする人
(4) 自動車の改造により社会参加が見込まれる人
(5) 助成の申請をする月の属する年の前年の所得税課税対象額(各種所得控除後の額)が、当該月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない人
(6) 過去5年間に本市要綱に基づく自動車の改造に係る助成を受けていない人
●助成額
自動車改造の助成額は、自動車の改造に直接要した費用とします。
(10万円を限度。同一の自動車につき1回に限る。)
※当該年度までに自動車改造を完了する必要があります。
●申請方法
自動車改造を行う30日前までに、助成申請書に以下の書類を添えて、市に提出が必要です。
◇添付資料(申請書の他に必要な書類)
(1) 改造助成申請者の住民票の謄本
(2) 改造を予定している自動車の自動車検査証及び運転免許証の写し
(3) 改造に要する経費の見積書の写し及び改造する箇所の写真
(4) 改造助成申請者の属する世帯の世帯員全員の前年分の所得証明書 (5) 身体障害者手帳又は難病患者等であることの確認ができる書類の写し
●自動車改造後の手続き
自動車改造完了後は、直ちに障害者自動車改造完了届が必要です。
◇完了届時の添付資料
(1) 改造部分がわかるもの(写真等)
(2) 改造業者にその費用を支払った時の領収書