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おむつ代の医療費控除について

最終更新日:

おむつ代の医療費控除について

 確定申告でおむつ代の医療費控除を受ける際は、領収書に加えて、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。
 なお、確定申告でおむつ代の医療費控除を受けることが継続して2年目以降で、介護保険の認定申請をし、交付要件を満たしている人は、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代えて、市が無料で交付する「おむつに係る費用の医療費控除の申告に関する証明書」により申告することができます。

 

申請方法

 

1年目の方
 初めておむつ代の医療費控除を申告する場合には、かかりつけの医療機関の医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。様式につきましては、本ページ内の様式をダウンロードしてご利用ください。


2年目以降の方
 2年目以降に申告する際には、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代わるものとして、介護保険の要介護認定で使用する主治医意見書の記載内容が一定の要件を満たしていれば、「主治医意見書記載内容確認書」を市が交付することができます。

 

交付対象者
以下のすべての条件に該当する人
・おむつ代医療費控除を受けるのが2年目以降である人
・当該年に介護保険法に基づく申請を行い、要介護認定に係る主治医意見書の以下のすべての内容が確認できた場合

 

主治医意見書の確認事項
1.記入日が当該年であること
2.「障害高齢者の日常生活自立度」が「B1、B2、C1、C2」のいずれかに該当すること
3.「尿失禁の発生可能性」が「あり」であること
※要介護認定有効期間が13ヶ月以上の人で、当該年に要介護認定申請をされていない人については、前年の要介護認定申請時の主治医意見書の項目で判断し、すべて該当すれば利用できます。


申請に必要なもの
●おむつ代医療費控除に係る主治医意見書確認申請書
(申請書はホームページからダウンロード又は山鹿市役所長寿支援課にございます)
●印鑑
(申請者又は被保険者本人※被保険者本人死亡の場合は申請者)
●申請者の身分証明書(・マイナンバーカード ・運転免許証 ・医療保険証 等)


申請場所
 市役所(本庁)長寿支援課                                             ※郵送も可能です。(郵送の場合は、申請書と返信用封筒(84円切手を貼ったもの)と一緒に提出してください。)

 

注意事項
・おむつ代医療費控除を受ける目的以外には使用できません。
・確定申告を行う際には、領収書の添付が必要です。
・交付の対象要件に当てはまらない方については、医師発行の「おむつ使用証明書」により、医療費控除を受けることができます。
・「おむつ代医療費控除に係る主治医意見書確認書」の発行には数日かかりますので、必要な人は必ず事前に申請してください。

 

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(ID:279)
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