市内の介護サービス事業所に勤められている介護職員や介護支援専門員の方が、介護職員初任者・実務者研修の受講や介護福祉士国家試験及び介護支援専門員実務試験等を受験する際に必要な受講料(手数料)や教材費を雇用主である介護事業者(法人)が負担した場合に、その費用に対して市が一部助成します。
市内で介護サービスを提供する事業所を運営する事業者(法人)
※山鹿市介護人材育成支援事業助成金交付要綱第3条第1項ただし書きに該当する事業者(法人)は、対象外とします。
研修等に係る資格試験受験手数料及び研修の手数料、教材費等
下表に掲げる研修及び試験について、受講料や教材費など、介護事業者が負担した額に助成率を乗じた額を助成します。
研修及び試験 | 助成率 | 助成限度額 |
介護職員初任者研修 | 1/2 | 20,000円 |
介護職員実務者研修 | 3/4 | 75,000円 |
介護福祉士試験 | 3/4 | 9,000円 |
介護支援専門員実務研修受講試験 | 3/4 | 6,000円 |
介護支援専門員実務研修 | 3/4 | 48,000円 |
主任介護支援専門員研修 | 3/4 | 28,500円 |
・「介護職員初任者研修」について、他の補助制度と併用する場合は、他の補助制度による支給額を差し引いた額の2分の1を助成します。
・助成対象は、当該年度4月1日以降に実施される研修等になります。
・「介護支援専門員実務研修」は年度を越えて研修が実施されますが、当該年度に受講開始となる研修を対象とします。受講開始日が翌年度になる研修は、翌年度に申請となります。
・「介護職員初任者研修」とは、介護保険法施行規則第22条の23に規定する介護職員初任者研修課程です。都道府県知事の指定を受けた指定研修事業者が実施しています。
・「介護実践者研修」とは、社会福祉士及び介護福祉士法に基づく実務者研修です。都道府県知事の指定を受けた介護福祉士実務者養成施設が実施しています。
助成金の交付を受けた事業者(法人)の事業計画に基づき、各種研修の受講や試験を受験された介護職員等については、修了証明書の交付を受けた日または、合格通知を受けた日から起算して3年以上は、勤務しなければなりません。
継続して就労されていることの確認のため、上記の修了証明書や通知等を受けた日から3年を経過した日から15日以内に継続就労証明書(任意様式)を提出してください。
もし、3年以内に「山鹿市介護人材育成支援事業に関する内規」に定める事項以外の特段の理由で、離職される場合や就労が確認できないときは、助成金は全額返還になります。
手続きの流れは「介護人材育成支援事業交付請求までの流れ(PDF 約29KB)」をご覧になり、下記様式を提出してください。
・山鹿市介護人材育成支援事業承認申請書(様式第1号)(Word 約15KB)
・山鹿市介護人材育成支援事業計画書(様式第2号)(Word 約16KB)
・山鹿市介護人材育成支援事業収支予算書(様式第3号)(Word 約13KB)
・研修や試験を受ける介護職員等の雇用証明書(Word 約15KB) ※任意の様式でも可。
・研修や試験を受ける介護職員等の勤務表の写し(申請日の属する月のもの)
・山鹿市介護人材育成支援事業助成金交付申請書(様式第5号)(Word 約15KB)
・山鹿市介護人材育成支援事業完了報告書(様式第6号)(Word 約14KB)
・山鹿市介護人材育成支援事業収支決算書(様式第7号)(Word 約13KB)
・研修の受講や試験の合格を証明できるもの
(1)介護職員初任者研修・介護職員実務者研修 … 受講決定通知書の写し
(2)介護福祉士試験 … 合格通知書の写し
(3)介護支援専門員実務研修受講試験 … 合格通知書の写し
(4)介護支援専門員実務研修 … 介護支援専門員証の写し
(5)主任介護支援専門員研修 … 修了証明書の写し
・研修を修了または試験に合格した介護職員等の雇用証明書(Word 約15KB) ※任意の様式でも可。
・研修を修了または試験に合格した介護職員等の勤務表の写し(申請日の属する月のもの)
・個人情報の使用に関する同意書
・山鹿市介護人材育成支援事業助成金交付請求書(様式第8号)(Word 約14KB)
・山鹿市介護人材育成支援事業変更申請書(様式第4号)(Word 約14KB)
お問い合わせ先
長寿支援課
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