当ページでは、令和5年7月1日現在の法令に基づく情報を掲載しています。
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)の所有者(使用者)に対して課税される税金です。
納税義務者(納める人)
毎年4月1日現在、市内に※「主たる定置場所」がある軽自動車等の所有者です。なお、割賦(所有権保留付)販売されている軽自動車については、買主が所有者とみなされます。
なお、軽自動車税(種別割)には月割課税制度はありませんので、4月2日以降に譲渡や廃車等の申告をされても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。
※「主たる定置場」とは
(1)原動機付自転車や小型特殊自動車
・所有者が個人である場合は、その住所地
・所有者が法人である場合は、その車両を使用する事務所の所在地
(2)軽自動車や二輪の小型自動車
・軽自動車届出済証または自動車検査証を交付された場合は、その届出済証または自動車検査証に記載された使用の本拠の位置
・上記以外の場合は、その所有者の住所地
税率
原付及び二輪車、小型特殊自動車の税率は下表のとおりです。
※原動機付自転車や125ccを超えるバイク、小型特殊自動車等の税額は、年式や購入時期に関係なく平成28年度から税額が変更されました。
令和5年7月より、新たな車両区分として「特定小型原動機付自転車」が追加されています。
車種区分 | 税率(年額) |
特定小型原動機付自転車 | 0.6kw以下 | 外部電源により供給される電気を動力源とし、以下の条件を満たすもの ・定格出力が0.6kw以下のもの ・長さ1.9m以下、幅0.6m以下 ・最高速度が20km/h以下であるもの | 2,000円 |
原動機付自転車 | 50cc以下 | 総排気量が50cc以下または 定格出力が0.6kw以下のもの | 2,000円 |
90cc以下 | 総排気量が50cc超~90cc以下または 定格出力が0.6kw超~0.8kw以下のもの | 2,000円 |
125cc以下 | 総排気量が90cc超~125cc以下または 定格出力が0.8kw超~1.0kw以下のもの | 2,400円 |
ミニカー | | 3輪以上で 総排気量が20cc超~50cc以下または 定格出力0.25kw超~0.6kw以下で 輪距が0.5mを超えるもの | 3,700円 |
軽二輪 | | 総排気量が125cc超~250cc以下のもの トレーラなど | 3,600円 |
小型特殊自動車 | 農耕用 | 農耕作業を行う能力と乗用装置を兼ね備えた農耕トラクタ、コンバイン、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機等 ※国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車が該当します。最高速度によって小型・大型特殊自動車に分類されます。車体の大きさは問いません。 A.乗用装置があり、最高速度35km/h未満のもの ⇒小型特殊自動車(種別割)の申告が必要です。 B.乗用装置があり、最高速度35km/h以上のもの は ⇒大型特殊自動車となり、固定資産税「償却資産」の申告が必要です。 | 2,400円 |
その他 | フォークリフト、ショベルローダ、タイヤローラ、ロードローラ、グレーダ、ロードスタビライザ、林内作業車、草刈作業車等 ※自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車が該当します。 上記のうち、大きさと最高速度によって、小型・大型特殊自動車に分類されます。以下の要件すべてに該当するもののみが小型特殊自動車となります。 ・車両の長さ4.70m以下 ・車両の幅1.70m以下 ・車両の高さ2.80m以下 ・最高速度15km/h以下 ※要件を一つでも超えるもの ⇒大型特殊自動車となり、運輸支局での登録の有無にかかわらず、 固定資産税「償却資産」の申告が必要です。 | 5,900円 |
二輪の小型自動車 | | 総排気量が250ccを超えるもの | 6,000円 |
軽3輪および軽4輪の税率は下表のとおりです。
車種区分 | 税率(年額) |
平成27年3月31日までの 新規検査(登録)車 | 平成27年4月1日以降の 新規検査(登録)車 ※注1 | 新規検査(登録)後13年を超える軽自動車 ※注2 |
軽四輪 | 貨物用 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
軽三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
◎新規検査(登録)年月は、車検証上部の「初度検査年月」にて確認できます。
※1
| 令和3年4月1日から令和5年3月31日までに新規検査(登録)車両(初度検査年月が令和3年4月~令和5年3月)で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、令和4年度・5年度課税分の軽自動車税の税率を軽減する特別措置(いわゆる「軽自動車税のグリーン化特例(軽課)」)の対象となります。詳しくは、こちら(リンク:令和4年度・5年度 軽自動車税のグリーン化特例(軽課))をご覧ください。
※2 |
| 動力源または、内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車及び被けん引車は、重課税率の対象外です。 |
納税の方法
軽自動車税(種別割)は、口座振替利用の方を除き、市役所から送付した納税通知書(納付書)により5月末日までに納めていただくことになっています。詳しくは、こちら(リンク:市税の納付について)をご覧ください。
申告(手続き)
軽自動車等の所有者となった場合は15日以内、軽自動車等を廃車・売却した場合は30日以内に次の手続をしてください。
※ナンバープレートは登録順に交付しており、希望のナンバーの交付は行っておりません。
車種 | 申告する場所 | 申告内容 | 手続きに必要なもの |
特定小型を含む 原動機付自転車 (排気量125cc以下) 小型特殊自動車 (農耕作業用等) | 本庁市民課窓口 0968-43-1169 各市民センター窓口 鹿北 0968-32-3111 菊鹿 0968-48-3111 鹿本 0968-46-3111 鹿央 0968-36-3111 | 購入 | 販売店の証明(販売証明) ※特定小型の場合は、定格出力・車両長さ・車両幅・最高速度がわかるもの (記載のある販売証明、販売カタログなど) |
転入 | ●前住所地で廃車手続きが済んでいる場合 |
所有者の廃車証明・車体番号が確認できる書類(自賠責保険証など) |
●前住所地で廃車手続きが済んでいない場合 |
所有者のナンバープレート・車体番号が 確認できる書類(自賠責保険証など) |
名義変更(譲渡) | 旧所有者のナンバープレート・譲渡証明書 |
廃車(転出) | 所有者のナンバープレート |
排気量の変更 | 所有者のナンバープレート ※50cc、90cc等の総排気量区分に変更があるもの |
軽3輪・軽4輪 (排気量660cc以下) | 軽自動車検査協会熊本事務所 050-3816-1758 | 左記へお問い合わせください |
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軽2輪 (排気量125cc超~250cc) | 熊本運輸支局 050-5540-2086 | 左記へお問い合わせください |
2輪の小型自動車 (排気量250cc超) |
申請書ダウンロード(原動機付自転車及び小型特殊自動車)
軽自動車税(種別割)の減免
▲身体障害者等に対する減免
一定の障害を有する者が使用する軽自動車等や、身体または精神に障害を有し歩行が困難な障害者と生計を一にする者で常時介護する者が所有する軽自動車については、申請により軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。
ただし、減免を受けることができるのは、一人の身体障害者等について自動車税及び軽自動車税を含め1台限りのため、自動車税(種別割)で減免を受けた人は、軽自動車税(種別割)の減免を受けることはできません。
▲福祉車両に対する減免
身体障害者のために特別の仕様がされた軽自動車については、申請により軽自動車税(種別割)が減免されます。
詳しくはこちら(リンク:軽自動車税の減免について)をご覧ください。
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