医療機関の窓口に保険証、マイナ保険証または資格確認書を提示すれば、かかった医療のうち下記の割合の一部負担金を支払うだけで診療を受けることができます。
義務教育就学前まで | 義務教育就学~69歳 | 70歳~74歳 |
一般・低所得者 | 現役並み所得者 |
2割 | 3割 | 2割 | 3割 |
一部負担金とは
一部負担金とは、医療機関に支払った総額(領収金額)から、入院時の食事代・差額ベット代・歯の自由診療など保険が適用されない自費分を除いた金額です。
※70歳以上の方の国保の資格確認書には、「高齢受給者証」の機能が統合されています。
※75歳の誕生日からは後期高齢者医療制度に移行します。(障害認定による繰上げを除く)
入院時食事療養費の支給
市民税非課税世帯(低所得者I、II)の方は、入院中にかかる食事代の減額を受けることができます。マイナ保険証を利用すれば事前の手続きなく、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いが不要になります。マイナ保険証をぜひご利用ください。
必要な方には、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
【令和6年6月1日以降の入院時食事療養費】
(1) | 一般((2)・(3)以外の方) | 1食 490円 |
(2) | 市民税非課税世帯(70歳以上の方は低所得者II) | 90日以内の入院 | 1食 230円 |
90日を越える入院 | 1食 180円 |
(3) | (2)のうち所得が一定の基準に満たない70歳以上の方(低所得者I) | 1食 110円 |
申請に必要なもの
- 本人確認できるもの(運転免許証など)
- マイナンバーの分かるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
入院期間が90日を超えた場合 ※要申請
申請により、上表の(2)の方は1食あたりの負担が、230円から180円に下がります。認定を受けると申請月の翌月1日から有効になります。
申請の際は、90日(3か月)分の医療費の領収書、限度額適用認定・標準負担額減額認定証(お持ちの場合)、本人確認できるもの(運転免許証など)、マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)をお持ちください。
一度認定されても所得区分が変更になる8月には再度申請が必要となります。
出産育児一時金
国保加入者が出産したときは、出産育児一時金として、50万円(産科医療保障制度未加入の医療機関等での出産や妊娠22週(156日)未満の出産の場合は48万8千円)が支給されます。妊娠85日(12週)以上であれば、死産、流産でも支給されます。
ただし、他の健康保険等から出産育児一時金が支給される場合には、国保からは支給しません。社保や共済本人で1年以上加入し、退職後6ヶ月以内の出産については以前の健康保険等からの支給となります。
出産育児一時金の支給申請及び支払方法は、主に以下の3つです。
(1)直接支払制度を利用する場合
出産を予定している医療機関等が申請をします。
分娩費用が50万円未満だった場合は、別途申請が必要ですので、以下を持参してください。
【必要書類】
- 分娩費用明細書(原本)
- 直接支払制度の合意文書(原本)
- 本人確認ができるもの
- マイナンバーが分かるもの
- 口座番号が分かるもの(原則世帯主名義)
(2)受取代理制度を利用する場合
被保険者が事前に山鹿市国保に申請していただく必要があります。
分娩費用が50万円未満だった場合は、別途申請が必要ですので、以下を持参してください。
【必要書類】
- 分娩費用明細書(原本)
- 本人確認ができるもの
- マイナンバーが分かるもの
- 口座番号が分かるもの(原則世帯主名義)
(3)直接支払制度・受取代理制度を利用しない場合
【必要書類】
- 分娩費用明細書(原本)
- 本人確認ができるもの
- マイナンバーが分かるもの
- 口座番号が分かるもの(原則世帯主名義)
※(1)または(2)の利用を希望される方は、制度利用が可能か出産を予定している医療機関等にご確認ください。
葬祭費
国保加入者が亡くなられたときは、葬祭費として、2万円が支給されます。原則、喪主の口座に振り込むことになっていますが、喪主からの委任があれば、代理人の口座に振り込むことも可能です。
申請に必要なもの
- 喪主の方が分かるもの(会葬状、領収書など)
- 本人確認できるもの
- マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 口座番号が分かるもの(原則喪主名義)
療養費の支給
次のような場合には、いったん全額自己負担となりますが、申請により自己負担割合に応じて医療費の払い戻しを受けられます。
療養費申請事由 | 申請に必要なもの |
---|
急病など、その他やむを得ない理由で医療機関に保険証を提示できなかったとき | | - 本人確認できるもの
- マイナンバーが分かるもの
- 口座番号が分かるもの(原則世帯主名義)
|
医師の指示により、コルセットなど補装具を作ったとき | |
海外渡航中、急病により治療を受けたとき | ※日本語の翻訳文添付 |
生血を輸血したとき | |
※医療機関への支払いから2年を過ぎると、時効により申請ができなくなりますのでご注意ください。
※国保税に滞納がある場合、給付を一時差止める場合があります。
高額療養費の支給
支払った医療費の一部負担金が高額になった場合、申請して認められれば、その負担金のうち自己負担限度額を超えた分が高額療養費として国保から払い戻されます。自己負担限度額は、年齢や所得区分、支給回数により異なります。
マイナ保険証を利用すれば事前の手続きなく、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いが不要になります。マイナ保険証をぜひご利用ください。
必要な方には、「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を行います。その証を提示することで、マイナ保険証と同じように高額療養費制度における限度額を超える支払いが不要になります。
70歳未満の自己負担限度額所得区分 | 自己負担限度額 |
---|
ア | 基礎控除後の所得 901万円超 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% <多数回該当:140,100円> |
イ | 基礎控除後の所得 600万円超~901万円以下 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% <多数回該当:93,000円> |
ウ | 基礎控除後の所得 210万円超~600万円以下 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% <多数回該当:44,400円> |
エ | 基礎控除後の所得 210万円以下 | 57,600円 <多数回該当:44,400円> |
オ | 住民税非課税 | 35,400円 <多数回該当:24,600円> |
※多数回該当とは、過去12ヶ月間に4回以上該当した場合の4回目以降の限度額です。
※「マイナ保険証」、「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示がない場合は、申請により自己負担減度額を超えた分があとから払い戻されます。
※所得の申告がない場合は所得区分アとみなされます。
70歳~74歳の自己負担限度額所得区分 | 外来(個人単位) | 入院・世帯単位 |
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現役並み所得者 注:1 | 課税所得 690万円以上 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% <多数回該当:140,100円> |
課税所得 380万円以上 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% <多数回該当:93,000円> |
課税所得 145万円以上 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% <多数回該当:44,400円> |
一般 | 18,000円 <年間限度額144,000円> | 57,600円 <多数回該当:44,400円> |
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低所得者II 注:2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者I 注:3 | 15,000円 |
注:1 同一世帯に70歳以上の国保被保険者(以下「高齢者」)で、一定以上の所得(市民税の課税所得が145万円以上)がある方が1人でもいる世帯に属する方
ただし、高齢者の収入が一定額未満(高齢者1人の場合:年収383万円、2人以上の場合:合計の年収が520万円未満)である旨の申請があった場合を除きます。
注:2 市民税非課税世帯
注:3 市民税非課税世帯で、必要経費・控除(年金所得は控除額80万円)を差し引いた所得が0円の世帯
【一部負担金の計算方法】
・ 月の1日から末日まで、暦月ごとの受診について計算します。
・ 同じ病院で、内科などと歯科がある場合、歯科は別計算します。
・ 1つの病院・診療所ごとに計算します。つまり、同じ月に受診しても病院・診療所が違う場合はそれぞれ別計算します。
・ 同じ病院・診療所であっても、入院と外来は別計算します。
・ 1つの世帯で同じ月に、70歳未満の世帯員が一部負担金21,000円以上の支払を2回以上した場合、それらは合算して計算します。(世帯合算)
・ 差額ベッド代など保険診療の対象とならないものは除きます。
・ 入院時の食事代の標準負担額は除きます。
※受診者の年齢、所得等により適用に違いがありますので、詳細は国保年金課へお尋ねください。
申請方法
申請は市役所又は各市民センターの国保窓口までお越しください。また、申請の際は、以下のものをお持ちください。
- 領収書(1ヶ月ごとにまとめておいてください)
- 本人確認できるもの
- マイナンバーが分かるもの
- 口座番号が分かるもの(原則世帯主名義)
※医療機関への支払いから2年を過ぎると、時効により申請が出来なくなりますのでご注意ください。
※国保税に滞納がある場合、給付を一時差し止める場合があります。
高額医療・高額介護合算の支給
医療費が高額になった世帯に、介護保険の受給者がいる場合は、医療保険と介護保険両方の自己負担額を合算できます。医療保険と介護保険それぞれの限度額を適用後、1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の自己負担額を合算して、基準額を超えたときは、申請によりその超えた分が支給されます。
支給の対象者には、申請勧奨通知を送ります。
【70歳未満を含む世帯】所得区分 | 基準額 |
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ア | 基礎控除後の所得 901万円超 | 212万円 |
イ | 基礎控除後の所得 600万円超~901万円以下 | 141万円 |
ウ | 基礎控除後の所得 210万円超~600万円以下 | 67万円 |
エ | 基礎控除後の所得 210万円以下 | 60万円 |
オ | 住民税非課税 | 34万円 |
【70歳~74歳の世帯】所得区分 | 基準額 |
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課税所得690万円以上 | 212万円 |
課税所得380万以上 690万円未満 | 141万円 |
課税所得145万円以上 380万円未満 | 67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得者II | 31万円 |
低所得者I | 19万円 |
国民健康保険特定疾病療養受療証
厚生労働大臣が定める次の疾病について、1ヶ月にひとつの医療機関で支払う医療費の自己負担限度額を1万円(現役並み所得者は2万円)とし、それを超える分を国保で負担します。
対象となる疾病
- 人工透析を必要とする慢性腎不全
- 血友病
- 血液凝固因子製剤の投与に起因する後天性免疫不全症候群
申請に必要なもの
- 当該疾病にかかっていることを証明する書類
- 本人確認できるもの
- マイナンバーが分かるもの
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