交通事故など第三者(加害者)からの行為によってケガをした場合の医療費は、原則として第三者が負担すべきものですが、保険者(山鹿市)へ届出を行うことによって国保を使って治療をすることができます。この場合、国保は、第三者に代わり治療費を一時立て替え、後日、その治療費を第三者(損害保険等)に請求することになります。
ただし、国保へ届け出る前に加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませていると、その示談の内容が優先されるため、国保で立て替えた治療費を加害者に請求できなくなる場合があります。
申請に必要なもの
- 交通事故証明書(交通事故の場合)
- 本人確認書類
- マイナンバーの分かるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
注 別途下記ダウンロードにあります書類も必要となります。
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