国民健康保険(国保)は、病気やケガに備えて、加入者が収入に応じて保険税を出し合い、お医者さんにかかったときの医療費を支出する助け合いの制度です。
わが国では、全ての国民が何らかの医療保険制度に加入しなければなりません。職場の社会保険に加入している方(扶養家族も含む)や生活保護を受けている方を除き、その市町村に住んでいる方は国保に加入しなければなりません。
医療保険に加入している方を「被保険者」、市町村など医療保険の実施主体を「保険者」といいます。
国民健康保険に関わる届出等にはマイナンバー(個人番号)が必要です!
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは
市民の皆さま一人ひとりにマイナンバー(個人番号)(以下、「マイナンバー」という。)が付番され、個人情報の保護に配慮し、社会保障、税、災害対策の分野で情報連携を行う仕組みを築くことで、市民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現することが目的とされています。
平成28年1月から、国民健康保険に関わる各種届出等においてもマイナンバーを記載していただくこととなっています。
社会保険等を喪失し国保に加入する際、資格喪失証明書等の添付書類の省略が可能な場合があります。
他市町村から転入されてきた方の税情報等の取得が迅速になり、国保税の算定・給付の支給決定等が速やかに行われるようになります。
国保の申請や届出(以下、「申請等」という。)は、世帯主の義務となっております。
ただし、世帯主が手続きできない場合は、世帯主以外の方でも手続きができます。
同一世帯の方の申請等の場合は、委任状を省略できますが、別世帯の方の場合は、代理権を証明するもの(委任状等)が必要となります。
注:上記については、今までどおりの取扱いです。
注:葬祭費支給申請については例外的に、喪主の方が申請者となります。
【マイナンバー記載に伴い必要になるマイナンバー及び本人確認について】窓口に来られる方 | マイナンバーの確認 | 本人確認 | 代理権の確認 |
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世帯主 | 世帯主のマイナンバーの分かるもの | 世帯主の本人確認できるもの | - |
代理人 | 同一世帯員 | 世帯主のマイナンバーの分かるもの | 同一世帯員の本人確認できるもの | 1.法定代理人の場合は、戸籍謄本 2.任意代理人の場合は、委任状 |
別世帯 | 代理人の本人確認できるもの |
注:マイナンバーの確認は、マイナンバーカード(個人番号カード)、通知カードなど
注:本人確認できるものは、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、身体障害者手帳、在留カードなど
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