70歳になった方(一定の障がいがあり、すでに後期高齢者医療制度に該当している方を除く。)は、75歳になって「後期高齢者医療制度」に切り替わるまでの70歳から74歳までは、所得に応じて窓口での自己負担割合が2割または3割となります。
対象と期間
70歳の誕生日前日の属する月の翌月から(1日生まれの方は誕生日月から)75歳の誕生日前日まで。
(ただし、一定の障がいに該当した方は75歳前でも「後期高齢者医療制度」に加入できます。)
負担割合について
【負担割合】 所得区分 | 自己負担額 |
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現役並み所得者 | 同一世帯に住民税課税所得145万円以上の課税所得がある70歳から74歳の国保被保険者がいる方。 | 3割 |
一般 | 課税所得145万円未満等 | 2割 |
低所得者Ⅱ | 同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の方(低所得者以外の方) |
低所得者Ⅰ | 同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方 |
自己負担限度額について
【限度額】
所得区分 | 自己負担限度額 |
外来(個人単位) | 入院・世帯単位 |
現役並み所得者 注1 | Ⅲ(課税所得690万円以上) | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% <多数回該当:140,100円> |
Ⅱ(課税所得380万円以上) | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% <多数回該当:93,000円> |
Ⅰ(課税所得145万円以上) | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% <多数回該当:44,400円> |
一般 (課税所得145万円未満等) | 18,000円 (年間限度額144,000円) | 57,600円 <多数回該当:44,400円> |
低所得者Ⅱ 注2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者Ⅰ 注3 | 8,000円 | 15,000円 |
注1 同一世帯に70歳以上の国保被保険者で、一定以上の所得(市民税の課税所得が145万円以上)がある方が、1人でもいる世帯。
ただし、高齢者の収入金額が一定額未満(高齢者1人の場合:年収383万円未満、2人以上の場合:合計の年収が520万円未満)である旨の申請があった場合を除きます。
注2 市民税非課税世帯
注3 市民税非課税世帯で、必要経費・控除分を差し引いた所得が0円の世帯
高齢受給者証の交付
70歳を迎える誕生月の下旬までに、マイナ保険証を持っていない人には高齢受給者証の機能を有した「資格確認書」を簡易書留で郵送します。誕生月の翌月から(1日生まれの方は誕生日の月から)は、この新しい資格確認書を医療機関等の窓口で提示してください。
また、マイナ保険証を持っている人には、「資格情報のお知らせ」を郵送します。不具合によりマイナ保険証が読み取れない時等に、このお知らせをマイナ保険証とともに医療機関に提示することで受診できます。
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