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正しい医療の受け方

最終更新日:
  • 適正受診

 近年、高齢化に伴い、国民の医療費は増加の一途をたどっています。しかし、医療費増加の原因はそれだけではありません。時間外診療同じ病気での重複受診など、私たちのお医者さんへのかかり方が、医療費の増加を招く場合があります。私たち一人ひとりが適正受診や健康づくりに取組むことで、医療費の増加が抑制され、医療保険制度が安定化します。誰もが安心して医療を受けられるように、適正受診を心がけましょう。

 

  • “いきなり大病院”は控えましょう!

 紹介状なしで大病院を受診すると、初診料とは別に5,000円以上(再診では2,500円以上)の定額を患者が負担しなければなりません。

 軽度な症状であれば、最初から大病院にかからず、まずは「かかりつけ医」を受診しましょう。

 

  • 「はしご受診」はやめましょう!

 同じ病気で複数の医療機関にかかる「はしご受診」はやめましょう。病院を変えるごとに初診料や検査費用がかかり、医療費増加の原因となるだけでなく、検査や薬の重複によって身体への負担や副作用を生じる危険性もあります。治療について疑問や不安がある場合には、他の病院を受診する前に医師に相談することが大切です。

※どうしても納得がいかないなどの場合には「セカンドオピニオン」として別の医療機関を受診します。

 

  • 時間外診療はやめましょう!

 夜間や休日に開いている医療機関の医療費は、通常よりも高く設定されています。こうした医療機関は、急病の患者さんのためのものなので、緊急性がなければ平日の診療時間内に受診するようにしましょう。

 

  • かかりつけ薬局(薬剤師)を持ちましょう!

 複数の医療機関で治療を受けている場合でも、かかりつけ薬局(薬剤師)を持つことにより、薬の重複や、飲み合わせがないかをチェックしてもらえるので、薬のもらいすぎや副作用の危険を防ぐことができます。また、服薬歴やアレルギーなどについて把握しているので、市販薬(OTC医薬品)を購入する際にも、より適切なアドバイスを受けることができます。


  • 柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方

 柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかる場合、療養費としてその一部が支払われます。

 しかし、柔道整復師による治療には、国保の対象となる場合と、ならない場合があります。

 

  • 国保の対象となる場合

 急性などの外傷性の打撲・捻挫・および挫傷(肉離れなど)・骨折・脱臼

 注:骨折・脱臼については医師の同意が必要です。(応急処置を除く)

 

  • 健康保険の対象とならない場合

  1. 単なる肩こり、筋肉疲労
  2. 慰安目的のあん摩・マッサージ代わりの利用
  3. 病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアなど)からくる痛み・こり
  4. 脳疾患後遺症などの慢性病
  5. 過去の交通事故等による後遺症
  6. 症状の改善の見られない長期の治療
  7. 医師の同意のない骨折や脱臼の治療(応急処置を除く)
  8. 仕事中や通勤途中におきた負傷

 

ご注意ください!!

 上記の場合に、「国保が使える」と説明を受け整骨院・接骨院を受診されても、その治療費は全額または一部を自己負担していただく場合があります。

 

  • 柔道整復師にかかる場合の注意事項

負傷の原因を正しく伝えましょう

 何が原因で負傷したのかをきちんと話しましょう。外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害に該当する場合または、通勤途上に負った負傷は国保は使えません。

 また、交通事故等による第三者行為に該当する場合は市役所又は市民センターで届出をしてください。

 

療養費支給申請書の内容をよく確認し、必ず自分で記入または捺印しましょう

 『療養費支給申請書』は、受療者が柔道整復師に委任をし、本人に代わって治療費を「国保」に請求し支払いを受けるために必要な書類です。委任欄に記入する場合は傷病名・日数・金額をよく確認しましょう。白紙の用紙にサインをしたり、印鑑を渡してしまうのは、間違いにつながる恐れがありますので注意してください。

 

領収証をもらいましょう

 領収証は必ずもらいましょう。なお、領収証は、医療費控除を受ける際にも必要になりますので大事に保管してください。

 

治療が長引く場合は一度医師の診断を受けましょう

 長期間治療を受けても快方に向かわない場合は、内科的要因も考えられますので、一度医師の診断を受けましょう。

 

「ついでに他の部分も」とか「家族に付き添ったついでに」といった「ついで」の受診は支給対象外です。

 

  • 治療内容についてお尋ねすることがあります

 柔道整復師の請求の中には、国保の対象とならない治療の請求や不適切な請求も一部に見受けられますので、適正な支払いに調査が必要と判断される場合には、文書で負傷原因、治療年月日、治療内容などを紹介させていただくことがあります。そのため、受診記録(負傷部位・治療日・治療内容など)、領収証の保管をしていただき、照会がありましたらご自分で回答書に記入されるようお願いいたします。


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