都市計画区域内で建築行為を行う場合は、建築確認申請事前調査報告書を提出する必要があります。
山鹿市では以下の事前調査表を使用しています。ダウンロードしてお使いください。
ダウンロード
報告書に記載のうえ、以下を山鹿市用に一部ご用意ください。
・ 建築計画概要書
・ 位置図
・ 字図
・ 配置図
・ 宅内雨水排水計画図(配置図で流用可)
・ 平面図
・ 立面図
・ 住宅用防災警報機の設置が分かる図面(平面図で流用可)
・ 求積図(敷地・建築物)
・ 既存ブロック塀等の安全点検・是正報告書(該当する場合のみ)
この他、建築協定区域に該当する場合や水路等の占用が発生する場合など、許可書等の写しを添付してください。
また、建築確認申請事前調査を行う場合、お手数ですが事前調査表に関係各課の確認印を受けた上で都市計画課にお持ちください。
◆接道に関する事項ついて
・接道が県道の場合 ・・・ 熊本県鹿本地域振興局維持管理調整課
・接道が市道の場合 ・・・ 山鹿市建設課
(位置指定道路等の接続先が市道の場合も含む)
・接道が里道の場合 ・・・ 山鹿市建設課
で道路幅員や雨水の処理、道路整備計画等について確認を受けてください。
・道路の幅員が4.0m未満の場合 ・・・ 熊本県県北広域本部(菊池地域振興局)土木部景観建築第1課(別館2階)で2項道路かどうかの確認を受けてください。
※ 接道が国道3号の場合は、熊本河川国道事務所山鹿維持出張所と十分に協議をしておいてください。なお、国道325号及び国道443号の場合は、熊本県鹿本地域振興局維持管理調整課と十分に協議をしておいてください。
※ 事前調査を行うにあたり、官民境界立会が終わっているかどうかの確認をさせていただくことがあります。
※ 雨水の処理については下記の資料を参考にしてください。
◆法令第22条区域について
敷地が法令第22条区域に入っているかどうか確認してください。境界付近など、区域が紛らわしい場合は必ずお問い合わせください。
◆埋蔵文化財について
敷地が埋蔵文化財包蔵地の範囲に入っているかどうかを山鹿市教育委員会社会教育課文化係に確認してください。
◆山鹿市景観計画・景観条例について
敷地が山鹿市景観計画で定める届出対象範囲に入っているかどうかを山鹿市都市計画課に確認してください。
◆地区計画・建築協定について
敷地が地区計画、建築協定の区域に入っているかどうかを確認してください。山鹿市には地区計画区域が1ヶ所、建築協定区域が4ヶ所あります。
※ 協定区域に入っている場合は、事前に届出が必要です。下記から概要・様式をダウンロードできます。
・地区計画
※ 参考資料 【宗方地区地区計画書中の建築基準法(別表第2を抜粋)】
・建築協定
古閑グリーンタウン建築協定 【概要(PDF)】 【様式(PDF)】
古閑グリーンタウン第2期建築協定 【概要(PDF)】 【様式(PDF)】
山鹿ネオシティ八千代台建築協定 【概要(PDF)】 【様式(PDF)】
◆住居表示について
事前申請時に住居表示が必要と案内を受けられた方は、届出を提出してください。
◆航空法による高さ制限について
下記リンク先の「熊本空港事務所からのお知らせ」をご覧ください。
山鹿市は「外側水平表面区域」に一部該当します。
◆開発行為に関することについて
建築物の建築又は特定工作物の建設のために土地を開発(土地の区画形質の変更)する場合には、開発行為の許可を受けなければなりません。山鹿市の場合は、その開発区域の面積が都市計画区域内では3,000平米以上、区域外では10,000平米以上のときに許可申請が必要になります。ただし、これ以外に複数の開発行為が行われる場合でも、それらが一連の開発行為と認められる場合がありますので、詳しくは熊本県県北広域本部(菊池地域振興局)土木部景観建築第1課(別館2階)におたずねください。
下記リンク先の熊本県HPをご覧ください。
◆既存ブロック塀等に関すること
補強コンクリートブロック造の塀が地盤上高さ80cmを超えかつ3段以上のものもしくは、組積造が高さ60cm以上のものが点検対象となります。
点検対象に該当した場合は「既存ブロック塀等の安全点検・是正報告書」を提出してください。
補強コンクリートブロック造の塀 【報告書(word)】
組積造(レンガ積み塀、石積み塀など) 【報告書(word)】
詳しくは下記リンク先の熊本県HPをご覧ください。
◆関連HP
・ 山鹿市の都市計画
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