国保の資格を取得するときや喪失するときは、14日以内に届出を済ませてください。資格の取得・喪失処理は、自動的にはされませんので必ず届出をしてください。
【国保に入るとき】
取得事由 | 届出に必要なもの |
転入したとき |
転出証明書、印鑑(詳しくはこちら) |
職場の社会保険をやめたとき | 資格の喪失日が分かるもの(離職票、資格喪失証明書など)、本人確認ができるもの(運転免許証など)、マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カードなど) |
社会保険の扶養を外れたとき | |
子どもが生まれたとき | 詳しくはこちら |
注:職場の社会保険をやめたときや社会保険の扶養を外れたときは、下記ダウンロードにあります「健康保険取得・喪失証明書」を事業所の方に作成いただきご持参ください。
【国保をやめるとき】
喪失事由 | 届出に必要なもの |
転出するとき | 保険証(詳しくはこちら)、印鑑 |
職場の社会保険に入ったとき | 社会保険の保険証、国保の保険証、本人確認ができるもの(運転免許証など)、マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カードなど) |
社会保険の扶養に入ったとき | |
死亡したとき | 保険証(詳しくはこちら) |
【その他】
その他の事由 | 届出に必要なもの |
保険証を紛失・汚損したとき | 本人確認ができるもの(運転免許証など)、マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)、印鑑 |
市外の住所地特例施設に入所するとき | 入所・入院証明書、保険証、本人確認ができるもの(運転免許証など)、マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カードなど) |
修学のため子どもが他市町村に転出するとき | 在学証明書又は入学証明書、本人確認ができるもの(運転免許証など)、マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カードなど) |
退職者医療制度の対象となったとき | 年金証書、保険証、本人確認ができるもの(運転免許証など)、マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)、印鑑 |
転居したとき | 保険証(詳しくはこちら)、印鑑 |
世帯主や氏名が変わったとき | |
世帯を分離・合併したとき |
国保資格取得が遅れると・・・
医療保険は、無保険の状態とならないように国保か社保いずれかに加入しなければなりません。手続きが遅れると、国保税は資格取得月(以前の保険を資格喪失した月)まで遡って納めることになります。
そのため、届出が遅れると1期あたりの国保税の負担が大きくなりますので、届出は早めに済ませるようにしましょう。
国保資格喪失が遅れると・・・
例えば、就職して社会保険に加入しているにもかかわらず、国保の保険証使って診療を受けてしまった場合、国保が負担した医療費を返還していただくことになります。
また、届出がないために保険料を二重(国保税と社会保険料)に支払うことにもなりかねません。
お問い合わせ先
国保年金課
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