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海外で急な病気やケガで治療を受けたとき

最終更新日:

 海外療養費とは、海外旅行中などに急な病気やケガなどによりやむを得ずに現地の医療機関で診療等を受けた場合、申請により一部医療費の払い戻しを受けられる制度です。

給付の範囲

 海外療養費の支給対象となるのは、日本国内で保険診療として認められている医療行為に限られます。そのため、美容整形やインプラントなど、日本国内で保険適用となっていない医療行為や薬が使用された場合は、給付の対象になりません。

 また、療養(治療)を目的で海外へ渡航し診療を受けた場合は、支給対象となりません。日本で実施できない診療(治療)を行った場合でも、保険給付の対象とはなりません。


支給金額

 日本国内の医療機関等で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額(実際に海外で支払った額の方が低いときはその額)から、自己負担相当額(患者負担分)を差し引いた額を支給します。

 なお、日本と海外での医療体制や治療方法等が異なるため、海外で支払った総額から自己負担相当額を差し引いた額よりも、支給金額が大幅に少なくなることがあります。

 また、外貨で支払われた医療費については、支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いて円に換算して支給金額を算出します。

 

申請必要な添付書類

  1. 診療内容明細書
  2. 領収明細書
  3. 領収書
  4. 調査に関わる同意書
  5. パスポート(渡航歴のわかるもの) 

注:添付書類1、2については、日本語の翻訳文も必要になります。(翻訳者の氏名及び住所も記入してください。)

注:海外で治療費の支払いをした翌日から2年を経過すると、時効により申請できなくなります。

注:海外療養費の審査には、被保険者や医療機関等に照会することがありますので、時間がかかる場合があります。 


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