(2) 代理人が手続を行う場合
代理人が行う場合には、次の3つを確認するため、それぞれ必要な書類をお持ちください。
- 代理権の確認
ア)法定代理人の場合:戸籍謄本その他その資格を証明する書類
イ)任意代理人の場合:委任状
※以下の申請を代理する場合は、申請書で代理権の確認を行うため、委任状は不要です。
〇介護保険要介護(更新)認定、要支援(更新)認定申請書
〇介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書
ウ)上記の書類提出が困難な場合:官公署から本人に対して発行している書類(介護保険被保険者証等)
- 代理人の身元確認
◎以下のいずれか1点で身元確認します。
・個人番号カード
・運転免許証
・運転経歴証明書
・住基カード(写真付き)
・パスポート
・身体障害者手帳
・療育手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・特別永住者証明書
・在留カード
・介護支援専門員証
- 本人の番号確認
上記(1)本人が手続を行う場合の【番号確認書類】と同様。
(3)郵送で手続を行う場合
上記(1)本人が手続をする場合と同様の書類を同封して郵送してください。
(4)代理権のない使者が手続を行う場合
本人の代わりに使者が申請書等の提出を行うだけに過ぎない場合は、個人番号が使者に見えないよう、上記(1)本人が手続をする場合と同様の書類を同封して使者に依頼をしてください。なお、この場合、本人に代わって使者が申請書等に個人番号を記載することはできません。
3.留意事項(事業者向け)
介護事業者については、本人から委任された権限の範囲内で個人番号を利用する事務を行っているに過ぎないことから、これを超える範囲で個人番号を利用することは認められていません。
このため、委任の範囲を超えて、利用者のマイナンバーを記録、コピーして保管するなどの行為がないよう十分に注意してください。例えばマイナンバーを記載した書類の写しを事業者にて保管する必要がある場合は、マイナンバーの記載を復元できない程度に抹消する必要があります。
また、申請書類については、本市への提出までの間、一時的に預かる場合が想定されますが、紛失や盗難のリスクを十分に認識したうえで厳重な保管対策を講じるなどの対応をお願いします。
4.参考資料
そのほか、介護保険分野における番号制度の取り扱いについては、下記の資料をご覧下さい。