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マイナンバー制度開始後の介護保険の手続について

最終更新日:

マイナンバー制度開始後の介護保険の手続について、平成28年1月1日からのマイナンバー制度開始に伴い、介護保険制度の各種申請、届出においてマイナンバーの記入が必要になります。

1.マイナンバーの記載及び本人確認が必要な手続に係る申請書・届出書

〈資格・保険料関係〉 


〈要介護(要支援)認定関係〉


〈給付関係〉 

介護保険 サービスの種類指定変更申請書
居宅介護(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書及びケアプランチェック同意書
介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払用)
 介護保険特例居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(受領委任用)(ファイル:142.5キロバイト) 別ウィンドウで開きます
 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(ファイル:143.7キロバイト) 別ウィンドウで開きます
 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修事前申請書(ファイル:113.7キロバイト) 別ウィンドウで開きます
 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(ファイル:146キロバイト) 別ウィンドウで開きます
 介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(ファイル:150キロバイト) 別ウィンドウで開きます
 高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(ファイル:131.8キロバイト) 別ウィンドウで開きます
 介護保険負担限度額認定申請書(ファイル:131.7キロバイト) 別ウィンドウで開きます
 介護保険特定負担限度額認定申請書(ファイル:102.8キロバイト) 別ウィンドウで開きます
 介護保険利用者負担減額・免除申請書(ファイル:86.2キロバイト) 別ウィンドウで開きます
 介護保険免除申請書利用者負担減額・免除申請書(旧措置入所者)(ファイル:95.5キロバイト) 別ウィンドウで開きます
 介護保険支払方法変更(償還払)終了申請書(ファイル:90.5キロバイト) 別ウィンドウで開きます
 介護保険給付額減額免除申請書(ファイル:84.2キロバイト) 別ウィンドウで開きます
基準収入額適用申請書


2.手続に必要な書類等について

マイナンバーが必要な手続では、成りすまし等の不正行為を防止するために、本人確認の実施が義務づけられています。

(1)本人が手続を行う場合

本人が自ら手続を行う場合には、申請書等を受け付ける際に、【番号確認書類】と【身元確認書類】が必要になります。

【番号確認書類】

◎以下のいずれか1点で確認します。

  • 個人番号カード(写しでも可)※身元確認書類にもなります。
  • 通知カード(写しでも可)
  • マイナンバーが記載された住民票の写し等

【身元確認書類】

◎1点で身元確認ができる書類
  • 個人番号カード
  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書
  • 住基カード(写真付き)
  • パスポート
  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 特別永住者証明書
  • 在留カード
  • 介護支援専門員証

◎2点で身元確認ができる書類
  • 介護保険被保険者証
  • 健康保険被保健者証
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 住民票(個人番号の記載がないもの)
  • 戸籍謄本・抄本・附票
  • 介護保険受給資格証明書
  • 介護保険負担割合証
  • 介護保険負担限度額認定証
  • 介護保険の各種決定通知書(※)
  • 住基カード(写真なし)
  • 年金手帳
  • 保護受給証明
  • 雇用保険受給資格証明
  • 保険料関係書類(決定通知書など)(※)
  • 税関系書類(所得証明・課税証明・納入通知書など)(※)
  • 年金関係書類(年金証書・年金加入証明書・年金振込通知書など)(※)
(※)住所・氏名が記載されているもの

(2) 代理人が手続を行う場合

代理人が行う場合には、次の3つを確認するため、それぞれ必要な書類をお持ちください。
  1. 代理権の確認
    ア)法定代理人の場合:戸籍謄本その他その資格を証明する書類

    イ)任意代理人の場合:委任状
    ※以下の申請を代理する場合は、申請書で代理権の確認を行うため、委任状は不要です。
    〇介護保険要介護(更新)認定、要支援(更新)認定申請書
    〇介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書

    ウ)上記の書類提出が困難な場合:官公署から本人に対して発行している書類(介護保険被保険者証等)

  2. 代理人の身元確認
    ◎以下のいずれか1点で身元確認します。
    ・個人番号カード
    ・運転免許証
    ・運転経歴証明書
    ・住基カード(写真付き)
    ・パスポート
    ・身体障害者手帳
    ・療育手帳
    ・精神障害者保健福祉手帳
    ・特別永住者証明書
    ・在留カード
    ・介護支援専門員証

  3. 本人の番号確認
    上記(1)本人が手続を行う場合の【番号確認書類】と同様。

(3)郵送で手続を行う場合

上記(1)本人が手続をする場合と同様の書類を同封して郵送してください。

(4)代理権のない使者が手続を行う場合

本人の代わりに使者が申請書等の提出を行うだけに過ぎない場合は、個人番号が使者に見えないよう、上記(1)本人が手続をする場合と同様の書類を同封して使者に依頼をしてください。なお、この場合、本人に代わって使者が申請書等に個人番号を記載することはできません。

3.留意事項(事業者向け)

介護事業者については、本人から委任された権限の範囲内で個人番号を利用する事務を行っているに過ぎないことから、これを超える範囲で個人番号を利用することは認められていません。
このため、委任の範囲を超えて、利用者のマイナンバーを記録、コピーして保管するなどの行為がないよう十分に注意してください。例えばマイナンバーを記載した書類の写しを事業者にて保管する必要がある場合は、マイナンバーの記載を復元できない程度に抹消する必要があります。
また、申請書類については、本市への提出までの間、一時的に預かる場合が想定されますが、紛失や盗難のリスクを十分に認識したうえで厳重な保管対策を講じるなどの対応をお願いします。

4.参考資料

そのほか、介護保険分野における番号制度の取り扱いについては、下記の資料をご覧下さい。

 


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